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賠償基準
株式会社フランス屋本部 クリーニング事故賠償基準
平成18年5月1日 株式会社フランス屋本部
- 【目的】第1条
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この賠償基準は、当社がお客様からお預りした商品の処理又は受取及び引渡し業務の遂行に当たり、相当な注意を怠ったことに基づいて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、迅速的確な対応をするための合理的な基準を設定することを目的とします。
- 【目的】第2条
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この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとします。
- 損害
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お客様からお預かりした商品の受け取り、処理及び引渡の過程において、当社の過失によって、商品を破損・滅失または紛失した場合に、それによって生じた商品の他店での再クリーニング代、商品の価値減少部分の填補費用、商品の再取得価格、その他通常発生する損害をいいます。
- 賠償額
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前号の損害に対して当社がお支払する賠償金のことをいいます。
- 物品の再取得価格
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当社の過失によって滅失・破損した商品と同種同等の商品を事故発生時に購入するために必要とされる金額のことをいいます。
- 平均使用年数
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一般的に消費者が当該商品を購入した時からその着用をやめるまでと考えられる平均的な期間をいいます。
- 補償割合
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商品についてのお客様の使用期間、使用頻度、保管状況などによる商品の品質の低下を考慮して賠償額を調整するための基準をいいます。(賠償額算定基準)
- 第3条
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賠償額は、損害の程度・範囲に拘わらず、商品の再取得価格に
商品購入時からの経過月数に対応する補償割合を乗じた
額とします。
経過月数が不明の場合には、1年経過しているものと推定します。(賠償額算定基準の例外)
- 第4条
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商品を紛失してご返却できない場合には、以下の算定方式を基準とします。
- ドライクリーニングによる処理の場合
当社がお客様からお支払いただいたクリーニング代金に40を乗じた金額
- ランドリーによる処理の場合
当社がお客様からお支払いただいたクリーニング代金に20を乗じた金額(賠償額の減縮)
- 第5条
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- お客様の過失が損害発生の一因となっている場合は、5割を下限、7割を上限として賠償額を減縮することができることとします。
- 当社が賠償金の支払とともに商品をお客様に引き渡すときは、賠償額の5割を減縮することができることとします。(賠償義務の免除)
- 第6条
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- 当社がお客様から商品を受け取った日から1年を経過したときは、当社は賠償責任を負いかねます。
- お客様が当社から商品を受け取った日から6ヶ月を経過したときは、当社は賠償責任を負いかねます。(条項の変更)
- 第7条
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当社は、インターネット上のホームページ(http://www.franceya.co.jp/) または各店舗に3か月以上の予告期間をおいて掲示することで、本条項の内容を変更することができるものとします。
- 備考
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補償割合のなかにおけるA級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
- A級
- 購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
- B級
- 購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められているもの
- C級
- 購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの
- (例)
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- ワイシャツの場合、襟、袖等の磨耗状態で評価する。
- 補修のあとのあるもの、恒久的変色のあるもの等は通常C級にする。